INHERITANCE
相続に関する業務
相続業務は、主に相続税申告・相続財産整理・相続対策を行っております。
相続に関して税理士をお捜しの方は、お問合せください。

相続税申告
相続税の申告を行います。
申告は、相続発生時(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
※相続税の申告が必要かどうかを無料で簡易判定いたします。
相続が発生したら、まずは遺言書の有無、相続人、相続財産と債務の確認をします。
被相続人が作成した遺言書が残されていないか確認します。自宅や、法務局、公証役場で確認しましょう。
公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
法定相続人が誰かと人数を確定し、受遺者の確認を行います。
被相続人が持っていた財産をくまなく調査し相続財産と債務の確認します。
現金や不動産など経済的価値のあるもの、借入金、未払金などのマイナスの財産、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金などのみなし相続財産などがあります。
相続方法を決定します。
遺言書の内容どおりに遺産分割する、法定相続分どおりに遺産分割する、または遺産分割協議を行うかを決めます。
遺産分割協議は、相続人全員で協議をして遺産分割の方法と相続の割合を決めます。
遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を捺印します。
負債がある場合は相続放棄または限定承認をすることもあります。
各種名義変更などの手続きをします。
不動産があれば、相続による所有権移転登記(相続登記)を行います。
預貯金や有価証券などの解約や名義変更を行うときは、遺言書や遺産分割協議書が必要な場合もあります。
ゴルフ会員権や自宅の火災保険、自動車など、必要に応じて名義変更の手続きをします。
相続税の申告・納付
課税遺産額を算出し、相続した財産の割合によって相続人それぞれが負担する相続税額を計算します。
相続人ごとに、それぞれが納付書を作成し、相続税を納付します。

相続財産整理
相続税を申告する必要はないが、遺産分割をするための全ての相続財産の評価をします。
相続財産を明確にするために、財産を一つ一つ調査して把握します。
財産の把握が不十分だと、遺産分割協議後に新たな財産が見つかりトラブルの原因にもなりかねません。
相続財産が確定したら、一覧表にした財産目録を作成し、評価額を算定します。
貯金・不動産・貴金属・自動車・有価証券・金銭債権などのプラスの財産のほか、借金や税金などのマイナスの財産も相続対象です。

相続対策
相続対策には、争続(分割)対策や相続税対策などがあり、とうすればスムーズに次の世代に財産を移転できるかを計画し、実施します。
争続にならないためには、生前から対策しておくことが重要です。
遺言書の作成・改定サポートを行っています。遺言の内容に問題がないか の確認や、改善のご提案をします。
土地や不動産などの活用や、分割しやすい金融資産への組みかえなどの方法をご提案します。
お客様それぞれの状況やご希望を考慮した納税資金対策の方法をご提案します。
相続後に相続税が払えないときのご相談にも応じております。